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動物保護法改正案が可決

殺処分が禁止へ/台湾

http://japan.cna.com.tw/news/apol/201501250001.aspx

(台北 25日 中央社)立法院(国会)で23日、動物保護法の一部改正案が可決された。改正2年後から動物収容所での動物の殺処分が禁止される。

現行法では動物収容所に運ばれた動物は、通知などから12日以上引き取り希望者が現れなかった場合、殺処分が可能。今回の改正では保護の観点から、安楽死の廃止のほか、悪質な飼い主にも刑罰が科せられるようになる。

改正後は飼い主が、医療目的ではない声帯の切除などを含む虐待行為をしたり、故意に動物を死亡させた場合、1年以下の懲役や最高100万台湾元(約380万円)以下の罰金などが科せられる。

だが、地方自治体からは収容所の経費増大を不安視する声が上がっている。昨年1400匹を収容した基隆市の施設では毎年400万元(約1510万円)が投じられているが、関係者は「足りない」と実情を吐露する。今後、殺処分の禁止が財政をさらに圧迫する恐れがある。

嘉義県の関係者は、動物を捨てる飼い主への罰則強化や引き取りの奨励などを積極的に行うべきだと語っている。

(曽盈瑜、王朝ギョク、管瑞平、黄国芳、楊思瑞/編集:齊藤啓介)



2月11日(木)04:38 | トラックバック(0) | コメント(0) | ペット | 管理

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