お日さまとお月さま
 
幸せな地球さんを見ました 
 


いいものはいい

麻製品は大好きですが だいぶお高いです。
いいものが もっと廉価で手に入りますように。


拡散希望だそうです。↓


中山大麻裁判が伝えていること ~地下資源から地上資源へ


第一回中山大麻裁判の様子を詳細にレポートしようと、当日の記録を整理してきたのですが、文章にまとめるのはなかなかの苦労ですね。

法廷ですから検察官と弁護士の応酬があって、ある種勝ち負けの世界ではあるわけですが、中山さんの意図は以下のような点にあるようです。

1.大麻取締法は、無免許での大麻(という植物)の所持・栽培・輸出入・譲渡などを取り締まっている法律なのですが、運用上の実態としては、テトラヒドロカンナビノール(THC)という成分を取り締まっているようです。

起訴状では、「大麻を含有する乾燥植物片を所持していた罪」とされているのだそうですが、これって日本語的にヘンじゃないですか?大麻というのは植物の名称なので、これを含有するというのは意味不明(THCを含有するならば意味が通りますが)。

つまり、中山さんは、いたずらに上げ足を取っているのではなく、こういう誰が見ても奇異に感じる表現から、大麻取締法という法律の奇妙さ、不自然さに法曹界の人々にも気づいてもらいたいと思っているのではないでしょうか?

2.大麻取締法は、無免許の者が「みだりに」これを所持してはならないと規定しています。

この「みだりに」とは一体どういう意味合いのある言葉なのでしょうか?中山さんは日本で最初に大麻栽培免許を取得し、実際に大麻栽培農家として活動をしてきた経歴を持っています。

この大麻栽培免許は、都道府県知事が発行し、年度更新されるものなので、以前静岡県にて免許を取得していたものの、伊豆大島に移住した際、管轄する自治体が東京都に移った為に、免許更新の条件として静岡の免許を取り下げるように指示されたそうです。

中山さんは、行政府から言われるままに事務手続きを行い、東京都に対して免許申請を行ったのですが、何故か免許申請が却下されてしまいました。その理由は未だ明らかにされていません。

中山さんが今回大麻所持に至った理由は10年前に産業用大麻の種子をある大学教授から預かっていたのですが、長期保存をしていると発芽しなくなってしまう為に、今回やむなく種子の命を繋ぐ為に、種取り目的で大麻栽培をしたという事にあるそうです。

この行為が果たして「みだりに」という表現に該当するのでしょうか?

中山さんは、その正当性を示す為に、大麻栽培免許申請却下の無効を求めて、遂に東京都に対して行政訴訟を起こしました。

こちらも裁判という形で公の場に出てきます。4月20日に東京地裁で初公判が行われることになったそうなので、是非傍聴にかけつけましょう。



2月29日(水)07:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | 地球さんが好き | 管理

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